離婚協議書解説_No.86_婚姻中に取得した財産の特有財産への混入


 

Q.

婚姻前から有する預金に婚姻中に取得した収入が入金されていた場合に、この預金を財産分与するときは、どのように取り扱えばいいのですか?

 

 


 

A.

次のいずれかの方法で処理することが考えられます。

 

(1)基準時の預金額から婚姻時の預金額を差し引いた額を財産分与の対象とする方法

 

(2)婚姻前から有する預金に婚姻中に取得した収入が入金されれば、その時点で特有財産が存在しなくなったと考え、基準時の預金額を財産分与の対象とする方法