離婚協議書解説_No.89_養親及び実親が共同親権者となっている場合の子の親権者変更の可否


 

Q.

以前、子の親権者を元妻にした上で協議離婚をしたところ、この度、元妻が再婚し、その再婚相手と子が養子縁組をしました。このような状況のもと、私は、自分を子の単独親権者にしたいと考えていますが、どのような対応をとればいいのでしょうか?

 

 


 

A.

子が養親及び実親の共同親権に服しているときは、親権者の変更を行うことができないため、養親と子との縁組を解消し、実親の単独親権とした上で家庭裁判所において親権者の変更を申し立てる必要があります。