離婚協議書解説_No.91_財産分与時に名義変更、金銭の支払等を行わない場合の対応


 

Q.

財産分与時に名義変更、金銭の支払等を行わない場合、どのような対応をとればいいのでしょうか?

 

 


 

A.

財産分与時に名義変更、金銭の支払等を行わないときは、名義のある財産については、その名義人に、名義のない財産については、その使用者にそれぞれ所有権を帰属させる旨を離婚協議書に規定することが考えられます。