Q.
最近、私は、A遺言を撤回するとしたB遺言を作成した後、気が変わって、一番最初のA遺言を有効とするとしたC遺言を作成しました。この場合、A遺言は、有効ですか?
A.
本件のように遺言を撤回する遺言をさらに別の遺言により撤回した場合に、遺言者の意思として、最初の遺言の復活を希望することが明らかなときは、最初の遺言は、有効とされます(=A遺言有効)。