内容証明解説_No.14_相殺通知書として内容証明を活用する場合の作成上のポイント


 

Q.

当社は、他社に対して、300万円の売掛金債権を有し、他社は、当社に対して、貸金債権を200万円をそれぞれ有していることから、当社から他社へ互いに対当額(200万円)で相殺しようと考え、後日、内容証明郵便にて相殺通知書を送付する予定です。この場合、相殺通知書の作成方法として、どのような点に注意すべきですか?

 

 


 

A.

相殺通知書の作成方法として注意すべき点は、相殺の対象とする債権について、発生日時、発生原因、金額等を明確にすることが重要です。その上で、相殺後に残債権額が生じるときは、その金額を明記することが重要です。